ソフトウェア使用許諾条項

 

本使用許諾契約書(以下「本契約書」)は、X(旧Twitter)自動いいねツール TBSmini (以下「本ソフトウェア」)に関して有限会社アゼックス / 守錢堂 / 仲元 さとる(以下「甲」)と本ソフトウェア利用者 (以下「乙」)の間で締結される法的な許諾条項です。乙は、本ソフトウェアの使用を開始することで、本許諾事項を確認し、承認したものとします。

 

第1条(著作権および使用許諾)

本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、当社に帰属し又は第三者から正当なライセンスを得たものであり、本ソフトウェアは日本およびその他の国の著作権法ならびに関連する条約によって保護されています。

そのうえで、以下を使用許諾します。

1.乙は本ソフトウェアをライセンス1単位につき、特定の1台のコンピューターにインストールして使用することができます。

2.前項で許諾された本ソフトウェアの利用期間は、本ソフトウェアの利用開始日(=ライセンスキー発行日)から1年間とします。なお、甲乙より終了の申し出等がない限り、本ソフトウェアの利用期限は自動更新されるものとします。

3.本ソフトウェアの利用は、日本国内で利用可能です。

 

第2条(再許諾)

乙は、本ソフトウェアを乙の事業のためにのみ使用することができます。

本ソフトウェア製品を乙以外の第三者へ再許諾・貸与等することはできません。

また、譲渡、販売またはリースすることもできません。

また乙は、いかなる方法によっても、本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることができません。

 

第3条(目的外使用の禁止)

乙は、乙の事業の目的(以下「本目的」)でのみ本ソフトウェアを使用することができ、 本目的以外に本ソフトウェアを使用できません。

 

第4条(対価)

乙は、本ソフトウェア利用の対価として、次のとおりの金員を甲に支払います。

(1) 一時金: 無料(ライセンス発行料)

(2) 利用料: 無料(月額利用料)

(3)支払期日:特になし

 

第5条(権利帰属)

本ソフトウェアに係る著作権その他の知的財産権(以下「著作権等」)は、甲に帰属します。本契約の締結によって、本ソフトウェアの著作権や商標権などの知的財産権が、甲から乙へ移転することはありません。

 

第6条(禁止事項)

甲が、当社の書面による事前の承諾なく下記の行為を行うことを禁止します。

(1) 本ソフトウェアを他の媒体へ複製し、第三者に譲渡・貸与すること

(2) 本ソフトウェアを改変すること

 

第7条(保守)

本条項は、本ソフトウェアを本契約に従って利用することを許諾するものです。かつ、本ソフトウェアに関するサポートを提供するものです。ここでいうサポートとは、本ソフトウェアの保守メンテナンスおよびアップデートであり、使用方法などのサポートを含みません。

 

第8条(監査)

乙は、本契約期間中、甲から本ソフトウェアの利用状況についての報告を求められたときは、甲に対し、速やかに書面にてその旨を報告するものとします。

尚、甲が監査を実施する必要があると判断した場合、乙の承認を得ることなく本ソフトウェアの利用状況について甲から委託を受けた第三者による監査を実施することができるものとします。監査の実施にかかる費用は、乙の負担とします。

 

第9条(限定保証)

本ソフトウェアは、一切の保証なく、現状で提供されるものであり、甲はその商品性、特定用途への適合性をはじめ、明示的にも黙示的にも本ソフトウェアに関して一切保証しません。

本ソフトウェアに関して発生する問題も乙の責任および費用負担により解決されるものとします。

 

第10条(第三者による権利侵害)

1.甲および乙は、本ソフトウェアの著作権等に関し、第三者による権利侵害又は権利侵害のおそれのある行為を発見したときは、直ちに相手方に通知するものとします。

2.前項の場合において、乙が当該第三者に対して訴訟、仲裁その他の法的手段を提起し、または和解その他に関する紛争解決を行うことを希望する場合、乙がその費用を負担するものとします。

3.甲は、乙に対して、前項に定める第三者に対する法的な対応に関し、一切の技術的その他の情報を提供いたしません。

  1. また、本ソフトウェアの使用による第三者への損害が発生した場合は、これを乙が負担し、甲は一切負担しないものとする。

 

第11条(契約終了の際の措置)

第1条2項に定めた契約期間等が終了した場合、乙は、直ちに本ソフトウェアを消去し、かつ、本ソフトウェアに関する資料を廃棄するものとします。

 

第12条(差止)

甲は、乙が本契約に違反したとみなした場合、乙に対してライセンスキーの剥奪をすることで本ソフトウェアの使用の差止めをできます。

 

第13条(契約の解除・損害賠償)

乙が本契約の条項に違反し、甲が違反の是正を催告した後、7日以内に是正されなかった場合、甲は本契約を解約し、乙の本ソフトウェアの使用を終了させることができます。併せて、甲は乙に損害の賠償を請求することができます。

 

第14条(協議)

本条項に規定されていない事項については、甲および乙は誠意をもって協議するものとします。

 

第15条(管轄裁判所)

本条項に関して紛争が生じた場合、京都地方裁判所を管轄裁判所として処理するものとします。

 

以上、

当ソフトウェアを使用する権利を上記条件で承諾します。

 

当条項制定2024/10/1

 

有限会社アゼックス / 守錢堂 / 仲元 さとる